最大400万円の減税!?

更新日:2018年11月18日

こんにちは、エイシンです。

住宅を購入するときにはほとんどの方が利用する「住宅ローン」。
この住宅ローンを利用することで最大400万円の減税を受けることが出来ます。
実際に400万円も減税されるのか?などなど
今回は住宅ローン減税についてお伝えしていきたいと思います。

■住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税制度は毎年年末の住宅ローンの残高、または住宅の取得対価のうちいずれか
少ないほうの金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
また、所得税から控除しきれない分には、住民税からも一部控除されます。
一般住宅の場合10年間で最大400万円、長期優良住宅・低炭素住宅の場合は10年間で
最大500万円の控除が受けられます。
住宅を購入した人の金利負担を軽減するための制度です。

新築住宅はもちろん、中古住宅の購入や大規模なリフォームにも適用できる場合があります。
年収やローンの借入額によって控除額が決まるので詳しく見てみましょう!

■控除の対象になるのは?

まずは新築住宅の場合、どんな住宅を建てたり、購入したりすれば
控除の対象になるのか?みていきましょう。

控除が受けられる要件~新築住宅の場合~

①住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から平成33年12月31日までに
その住宅を自己の居住の用に供すること
②工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること
③床面積が50㎡以上であること
④居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の二分の一以上が居住用であること。
※この場合は居住用の部分のみが控除の対象になります。

一般的な注文住宅であれば工事が完了して半年以内、そして平成33年12月31日までに自分たちが住んでいること
建売住宅であれば住宅を取得して半年以内、そして平成33年12月31日までに自分たちが住んでいること
で問題なく控除を受けられるということですね!

■いくら控除されるのか?

さて、気になるいくら税金が控除されるのか??という部分ですが
一般住宅の場合、10年間で最大400万円の控除ですが年末のローン残高の1%が控除される仕組みなので
最大の400万円控除されるには10年後のローン残高が4000万円ないといけません。
ちょっと現実的ではないですね・・・

控除額どういう計算で出されるのか?というと

1、所得税と住民税の合計額
2、1年の最大控除額 40万円(または50万円)
3、住宅ローンの年末残高の1%

のいずれか一番小さい額がその年の控除額となります。

例)住宅ローンの年末残高が2000万円で給与の年収が400万円だとすると

1、所得税と住民税の合計額            ・・・ 約141,000円
2、1年の最大控除額 40万円(または50万円) ・・・  400,000円
3、住宅ローンの年末残高の1%          ・・・  200,000円

この場合受け取れる控除の額は一番小さい額の所得税と住民税の合計額約141,000円になるということですね!
10年後には住宅ローンの残高が減っていたり、収入の増加によって控除額が変わってきます。
上記の例はあくまで参考としてお考えください。
住宅ローンを扱っている銀行などではネットで控除額シュミレーションもできるようなので
おおよその控除額が知りたい!という方は自宅にいても知ることが出来ます。

■控除が受けられないケース

ちなみに控除が受けられる要件を満たしていても控除が受けられないケースがあります。
次の場合は控除を受けることが出来ません。

①その年の合計所得金額が3,000万円を越える年 各年ごとに判定するので要件を満たしていれば
3,000万円を下回った年には控除を受けることが出来ます。
②入居した年のほか、その都市の前年または前々年あるいはその翌年または翌々年、居住用財産を譲渡して
次のような特例の適用を受ける場合
イ、居住用財産の3,000万円特別控除
ロ、所有期間10年越えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
ハ、居住用財産の買い替えの特例
ニ、中高層耐火建築物の建設のための買換えの特例
③中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族などの特殊関係者
(その取得時から引き続き生計を一にするものに限られます)から行われるとき

消費税が10%にアップしても「すまい給付金」や「住宅ローン減税」は利用できます。
決して少なくはない金額ですので
国からのサポートをうまく利用して少しでも負担を軽減しましょう!